いんちき特許ジェネレータ:アマサイの場合
【書類名】 明細書
【発明の名称】
新型 アマサイ
【背景技術】
従来のアマサイは、ユーモアがあるという特徴があった。
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、アマサイは、怠け者という欠点があった。
【課題を解決するための手段】
本発明は、従来のアマサイの、小遣いを減らすことで、怠け者という欠点を克服する。
【発明の効果】
それにより、ユーモアがあるという従来からの特徴と、頑張り屋という新たな特徴が組み合わさり、アマサイを貧乏芸人として利用できる、という新たな効果が生じる。
■拒絶理由通知書■
この出願は、次の理由により拒絶すべきものである。
理由
この発明は、アマサイを貧乏芸人として利用するものであるが、『ホームレス中学生』が公然と知られているため、特許法第29条1項1号の規定により特許を受けることができない。
備考
特許法第29条1項1号
特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明は、特許を受けることができない。
ここまでが、いんちき特許ジェネレーターで表示される内容です。
それに対して、アマサイさんにが意見書を書いて下さいました。
結構な力作なので、全文はリンク先をご覧下さい。
面白かったところだけ、引用すると、
審査官殿は、本願発明の貧乏芸人は、前記引用文献に記載されているとおっしゃられていますが、この中で田村氏は、貧乏芸人ではありません。貧乏な中学生であります。
「貧乏な中学生であります」に、噴きました。
確かに、当時は芸人じゃないですもんね。
これは特許査定ですかね。
これって、真面目に反論するのが面白いですね。
本当にウケるのか心配したいんちき特許ジェネレーターでしたが、弁理士や審査官に遊んでもらったりと、意外な広がりを見せております。



